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お知らせ

2019年11月29日育児短時間勤務・育児部分休業を取得された皆さんへ

 育児短時間勤務・育児部分休業を取得された皆さんからの組合費を給与システム上、月例本給額ベースで徴収しており、大変ご迷惑をかけております。

 現在、返金の作業を行っておりますので、対応については、 「組合員専用ページ」(左側のオレンジのボタン) をご覧いただき、対応願います。

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