県職労の主張(2017年10月17日)

2017 富山県人事委員会報告に対する声明

富山県人事委員会は、本日、知事及び富山県議会議長に対して、富山県職員の給与等に関する報告及び勧告を行った。  その概要は、本年4月の公民較差に基づき、月例給を465円・0.13%、一時金を0.10月引き上げる内容であり、月例給と一時金ともに4年連続で引き上げ勧告となった。しかし、9月に取り組んだ全員署名での要請事項に応えることなく、国追随の勧告であり、大変遺憾であると言わざるをえない。こうした報告・勧告に対し、以下の点について県職労としての見解を示す。

第一は、県職員のあるべき賃金水準への認識についてである。

本年の月例給と一時金の引き上げ勧告については、民間賃金の動向等を踏まえたものであるとはいえるが、この間の消費税率引き上げや地共済掛金引上げ、物価上昇局面にあって、実質賃金の維持・向上という強い要求に十分に応える内容には至っておらず、不満といわざるを得ない。  さらに、「給与制度の総合的見直し」による賃金水準の引き下げについて、その改善に言及しないばかりか若年層の賃金改善も十分ではなく、私たちの要請にはまったく応えようといておらず、労働基本権代償措置機関としての責務を果たしていない。

第二は、地域手当支給方法への問題解消に関与しない姿勢である。

制度創設時から10数年たっており、すでに問題点は明白である。県人事委員会で行った各県の支給状況の全国調査の結果や県内民間企業における実態においても、富山市だけ3%支給という現在の支給方法を継続していくことには問題があることから、是正勧告を求めてきた。しかし、このことについて、勧告・報告でも全く触れられておらず、地域手当の支給方法の問題解消をしようとしないスタンスは、私たちの思いに応えようとしておらず大変憤りを感じる。

第三は、喫緊の課題である時間外勤務縮減にむけては不十分な内容である。

長時間勤務に改善には①勤務時間の適正な把握②任命権者、管理監督者、職員の意識改革、③業務改革の徹底が重要であり、このうち一つでも欠けることがあれば、大きな効果改善は期待できない。としたうえで、各項目についていくつかの方策が報告されていることは評価できるものである。 しかし、この間の人員削減により職場は疲弊し、過労死ラインを超えての時間外勤務を行っている職員は昨年度述べ587人となっている。病休者も増加しており、職場からの時間外労働縮減に向けた方策については、「人員増」「欠員補充」などの声が多数を占める。また、多くの職員から、「休暇制度などは充実してきても、人員が足りない職場実態では、取得が出来ない」との声が聞こえており、任命権者に対して早急な改善が求められる中にあっては、不十分と言わざるを得ない。

本年の報告・勧告は、公務員の労働基本権の代償措置機関としての人事委員会勧告制度を考えた場合、月例給・一時金の引き上げは当然のものであり、富山県職員の生活・職場実態を鑑みた場合、全てが納得できるものではない。今後は県当局に対し、秋季闘争において職員が意欲を持って働き続けられるよう賃金・労働条件の改善をめざし、組織の総力を挙げて取り組みを強化していくものである。

2017年10月17日

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